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取引態様の見方

カテゴリ: 収益物件
不動産投資の対象として良い物件を見つけたとき、広告内に書いてある「取引態様」という項目に注目してください。
この項目は、不動産公正取引協議会というところから広告には必ず明記しなさいとアナウンスされている項目ですので、どの広告にも載っているはずです。

取引態様とは、この不動産物件とこの不動産業者の関係を示したもので、大きく分けて3種類あります。

ひとつは、売主(うりぬし)です。
この不動産物件のオーナーだということです。

もうひとつは、代理人です。
これは、文字通り売主の代理人であることを意味します。

もうひとつあるのが、媒介(ばいかい)人です。
これはちょっと複雑ですので、しっかりと覚えてください。
この取引態様の意味を知っていることで、不動産業者のコンタクトの取り方が変わるかもしれません。

媒介人の関係は、さらに細かく3つに分かれます。

ひとつは、一般媒介契約です。簡単に「一般」と呼ばれたりもします。
これは、売主が複数の不動産業者に客付け(不動産物件を購入する人を見つけること)を依頼している可能性があり、この不動産業者がそのうちのひとつだということです。
もしかすると、他の不動産業者がこの物件の広告をもっと安く出している可能性もあります。

もうひとつは、専任媒介契約です。簡単に「専任」と呼ばれたりもします。
これは、その広告出している不動産業者が、売主から客付けを依頼された唯一の不動産業者であることを意味しています。

もうひとつは、専属専任媒介契約です。
これは専任媒介契約と似ていますが、売主自身も客付けを行うことができないという点が異なっています。

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